新公益法人制度(公益社団法人・公益財団法人)
平成18年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人に関する法律」「関係法律の整備等に関する法律」が成立いたしました。平成20年に公益法人制度が変わります。
新制度の施行は平成20年12月1日です。
公益法人になるためには、
1. 平成20年12月1日以降、新設の「一般社団法人」又は「一般財団法人」を設立後、公益認定を受けて「公益社団法人」または「公益財団法人」となる場合。
2. 平成20年12月1日以降、現行の公益法人が、新制度への移行期間内に、公益認定を受けて公益法人に移行する場合。
の2つの方法があります。
現行公益法人から新制度への移行期間は5年間(平成25年11月30日まで)です。
現行の公益法人は、移行期間内に公益社団法人・公益財団法人への移行の認定の申請または一般社団法人・一般財団法人への移行の認可申請をするか、他の法人への組織変更等をする必要があります。
移行期間の満了の日までに、移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行期間満了の日に解散されしたものとみなされます。
内閣府の設置する第三者機関「公益認定等委員会」の7人の有識者または都道府県では合議制の機関が一定の基準を満たした法人を公益性の認定や取り消しの判断をし、認定を受けた法人のみが「公益社団法人」「公益財団法人」と名乗れることになります。
現行の社団法人・財団法人の新制度への移行の流れ
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現行の社団法人・財団法人
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↓ 法律施行日(平成20年12月1日)
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特例民法法人(特例社団法人・特例民法法人)
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↓
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認 定
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認 可
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組織再編等
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何もしない
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↓
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↓
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↓
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↓
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公益社団法人・公益財団法人
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一般社団法人・一般財団法人
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他の法人等
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みなし解散
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※特例民法法人とは、法律施行日以後、新制度への移行完了日(平成25年11月30日)までの暫定的な取り扱いです。
「一般社団法人・一般財団法人」もご覧下さい。
公益認定を受けるための事業
| 1.学術、科学技術の振興 |
| 2.文化、芸術振興 |
| 3.障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援 |
| 4.高齢者福祉の増進 |
| 5.勤労意欲のある者への就労支援 |
| 6.公衆衛生の向上 |
| 7.児童・青少年の健全育成 |
| 8.勤労者の福祉向上 |
| 9.教育、スポーツを通じて国民の心身の健全発達に寄与 |
| 10.犯罪防止、治安維持 |
| 11.事故や災害の防止 |
| 12.人種、性別などによる不当差別や偏見の防止、根絶 |
| 13.思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重や擁護 |
| 14.男女共同参画社会の形成推進 |
| 15.国際相互理解の促進、開発途上国への経済協力 |
| 16.地球環境保全、自然環境保護・整備 |
| 17.国土の利用、整備、開発、保全 |
| 18.国政の健全な運営確保 |
| 19.地域社会の健全な発展 |
| 20.公正、自由な経済活動の機会確保、促進、活性化による国民生活の安定向上 |
| 21.国民生活に不可欠な物質、エネルギーの安定供給の確保 |
| 22.一般消費者の利益の擁護、増進 |
| 23.その他、公益に関する事業として政令で定めるもの |
有限責任中間法人
既存の有限責任中間法人は、平成20年12月1日に、一般社団法人となり、原則として「一般社団・一般財団法人法」の適用を受けます。
一般社団法人となった有限責任中間法人は、平成20年12月1日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更(社員総会の決議)行う必要があります。名称の変更に伴い変更登記が必要です。同時に役員変更の有無に係わらず役員の登記事項を改める必要があります。
無限責任中間法人
既存の無限責任中間法人は、平成21年11月30日までに一般社団法人への移行の手続きが必要です。