一般社団法人・一般財団法人

平成20年12月1日年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人に関する法律」「関係法律の整備等に関する法律」が施行になります。公益法人制度が変わります。

社団法人は、「一般社団法人」と「公益社団法人」に区別されます。

財団法人は、「一般財団法人」と「公益財団法人」に区別されます。

平成20年12月1日以降、「一般社団法人」または「一般財団法人」を設立することができます。

新設の一般社団法人・一般財団法人が公益認定を申請したい場合は「新公益法人制度」をご覧下さい。

現行の社団法人・財団法人は、平成20年12月1日から「特例社団法人」「特例財団法人」(特例民法法人)となり、そのまま存続します。移行期間である平成25年11月30日までは現行の名称を使用することができます。

平成25年11月30日までに、「公益社団法人」「公益財団法人」になるために移行認定申請を受けるか、「一般社団法人」「一般財団法人」への移行認可申請をしなければなりません。

一般社団法人と一般財団法人の比較

一般社団法人
一般財団法人
目的
公益目的でなくともよい 公益目的でなくともよい
必置機関
社員総会、理事 設立者、評議員、評議員会、理事、理事会、監事
理事
1人以上 3人以上
役員の任期
理事:2年(短縮可)  監事:4年(短縮可) 理事:2年(短縮可)  監事:4年(短縮可)

評議員:6年(短縮可)

設立時の財産 必要としない 300万円以上

有限責任中間法人

既存の有限責任中間法人は、平成20年12月1日に、一般社団法人となり、原則として「一般社団・一般財団法人法」の適用を受けます。

一般社団法人となった有限責任中間法人は、平成20年12月1日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更(社員総会の決議)行う必要があります。名称の変更に伴い変更登記が必要です。同時に役員変更の有無に係わらず役員の登記事項を改める必要があります。

無限責任中間法人

既存の無限責任中間法人は、平成21年11月30日までに一般社団法人への移行の手続きが必要です。