株式会社
会社法が施行になり、会社の商号に関する規制の緩和、最低資本金制度の廃止、現物出資の簡易化、機関設計の多様化、合同会社の新設等大幅に変更になり、法人を設立し易くなりました。
商号
商号に関する規制は緩和されましたが、それは同一の商号でも本店の所在地が異なれば登記できるようになりましたが、登記はできますが、同一の営業のために他人の登記した商号を使用すると「不正の競争の目的」で使用したものと推定され、商号の使用禁止の請求、損害賠償の請求をされる場合があります。商号については今までと同様注意して商号を選択してください。
最低資本金制度の廃止
最低資本金制度が廃止され、資本金1円から会社を設立することができます。ただし、純資産額が300万円未満の場合には、余剰金があってもこれを株主に配当することはできません。(会社法第458条)
現物出資
会社の設立時や設立後に金銭以外の財産を出資してもらうのを「現物出資」と言います。
1.現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合
2.市場価格の野ある有価証券で定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格を超えない場合
3.定款に記載され、又は記録された価額が相当であると弁護士、弁護士法人、公認会計士等が証明した場合
上記の場合等は、裁判所に検査役の申立てをしなくとも現物出資できます。
機関設計の柔軟化
会社の機関とは、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人等を言います。
会社法の施行により、会社の機関設計がかなり柔軟になりました。取締役1名の株式会社の設立もできます。(非公開会社) これからは会社の実態に即した機関設計をすることができます。
相続人等に対する売渡しの請求
相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式会社に売り渡すことができる旨を定款で定めることができるようになりました。
払込みの証明
出資金保管証明書が必要なくなりました。(募集設立を除く。) 発起設立の場合、代表者の預金通帳に各発起人より、引受ける金銭を振り込んでいただきその預金通帳のコピーを払込の証明とします。 銀行等に出資金の保管等を依頼しなくても良いようになりました。
会計参与
会社法により新たに設置されて機関です。会計参与は、取締役、執行役と共同して、計算書類を作成する職務を行い、株主総会において当該書類に関して株主が求めた事柄について説明しなければなりません。 株主や会社の債権者は、会計参与に対して計算書類の閲覧等を請求することができます。
会計参与は、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人でなければなりません。その会社又はその会社の子会社の取締役、執行役、監査役又は支配人その他の使用人を兼ねることはできません。
取締役、監査役の任期
非公開会社は、取締役、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。