医療法人
医療法改正に伴う定款(寄付行為)変更について
平成19年3月31日までに設立された既存の医療法人は、平成20年3月31日までに定款(寄付行為)の変更認可申請をしなければなりません。
下記の条文について定款を変更し、定款の変更認可申請をしなければなりません。
1 事業報告書等の作成、閲覧及び届出に関する規定の改正
2 監事の職務に関する規定の改正
3 社員総会の議長に関する規定の改正
4 社員総会の招集に関する規定の改正
5 社員総会の設立に関する規定の改正
6 公告に関する規定の改正
上記事項の他任意に改正可能な部分もあります。
医療法人の種類
医療法人には、出資者が社員として出資した財産により設立する医療法人社団と寄付した財産により設立する医療法人財団があります。
一人医師医療法人
昭和60年の法改正により、一人又は二人の医師でも設立が認められるようになった医療法人です。
特定医療法人
租税特別措置法に基づく医療法人(財団法人又は持分のない社団)で、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献など公共性が高いと国税長官の承認を受けたもの
特別医療法人
財団法人又は持分のない社団法人のうち、役員等の同族関係者が2分の1を超えていない等、公益性の高い医療法人について一定の収益事業を認めたもの
出資限度法人
「持分の払い戻しは、出資額を限度とする。」医療法人です。
法人が解散するとき、出資額しか払い戻しされず、残余財産は都道府県知事の認可を得て、国、地方自治体または他の医療法人に譲渡することになります。
平成18年の医療法改正により非営利性を担保するため、新設の医療法人は出資限度法人のみ設立できます。
平成19年4月以降は、今までの医療法人社団(持分のある医療法人社団)は設立できなくなります。
設立申請
北海道では、年3回申請を受け付けております。