合同会社(LLC)

会社法が施行になり、合同会社が新設されました。

合同会社は、社員の有限責任が確保され、会社の内部関係は組合的規律が適用されます。

合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company =有限責任会社)の日本版です。

合同会社の特徴

社員の責任は有限責任であり、出資は金銭その他の財産に限られます。設立の登記をするまでに、金銭又はその他の財産の出資の履行をしなければなりません。

社員が1人での設立もできます。もちろん法人も社員となれます。

合同会社の社員は原則として業務を執行する権限をもちます。社員は定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する(会社法第590条)

ただし、定款又は社員全員の同意によって、社員の一部を合同会社の業務を執行する社員として定めることができます。(「業務執行社員」という。) 

※持分会社 「合資会社」「合名会社」「合同会社」を総称して「持分会社」と言います。

社員の加入

合同会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、効力が発生します。新たに社員になろうとする者が定款の変更をした時に出資の履行をしない時は、出資の履行を完了した時に合同会社の社員となります。

社員の持分の譲渡

社員は、他の社員全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することはできない。

ただし、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾がある場合、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができます。

業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い発生するその持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができます。

持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負います。この責任は、登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅します。

設立手続

①合同会社を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員が署名又は記名・押印しなければなりません。定款に記載又は記録しなければならない絶対的記載事項の定めがなければその効力を生じないことになります。

②合同会社の社員になろうとする者は、定款を作成後、登記をする時までにその出資に係る金銭の全額を払い込み又はその出資する金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。

③設立の登記をし、登記が完了したら合同会社の設立です。 

登記には登録免許税として6万円必要です。 公証人による定款の認証も必要ありませんので、株式会社より安価に法人を設立することができます。

電子定款

上記の定款には4万円の印紙を貼付しなければなりません。

定款を電磁的記録として作成した場合は、4万円の印紙が不要です。当事務所では、定款を電磁的記録(電子定款)として作成しております。ご相談ください。